第210回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号


○平口委員長 次に、輿水恵一君。

 

○輿水委員 公明党の輿水恵一でございます。

 

 本日は、質問の機会をいただきましたことに、まず心より感謝を申し上げます。

 

 それでは、公職選挙法の一部を改正する法律案、いわゆる区割り改定法案につきまして、今までの議論も含めて、改めて確認をさせていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。

 

 今回の区割り改定法案は、平成二十八年の衆議院選挙制度改革関連法に明記されたアダムズ方式による定数配分に基づいて提案をされたものであると思います。このアダムズ方式とは、先ほどもございましたけれども、都道府県ごとの選挙区の数を、都道府県の人口を一定の数値で割った商の小数点以下を切り上げた数にする。ここで都道府県の人口を割るのに使う数値は、都道府県に配分される小選挙区の合計が選挙区の定数に一致するように調整をされるものでございます。

 

 今後は、この小選挙区の都道府県別の定数配分及び比例代表ブロック別の議席配分は、十年に一度の大規模国勢調査の結果を基にアダムズ方式で行うこととされております。

 

 一方で、先ほど来様々な委員の皆様からもお声が上がりました。人口比で都道府県の定数を増減させるアダムズ方式では、地方の声が反映されにくくなるとの声も上がっております。

 

 そこで、改めて、アダムズ方式が衆議院の選挙区の区割りに導入された経緯につきまして確認をさせていただきたいと思います。

 

○森政府参考人 アダムズ方式が導入された経緯につきまして御説明を申し上げたいと存じます。

 

 平成二十三年の最高裁判決におきまして、従来の都道府県別の定数配分方式である一人別枠方式について、選挙区間の投票価値の格差を生じさせる主要な要因であって、もはや合理性が失われた、こういう指摘がございまして、平成二十四年のいわゆる緊急是正法により、規定としては削除されました。

 

 しかしながら、その後の平成二十五年、平成二十七年の最高裁判決でも、一人別枠方式に基づき配分された定数の見直しがされておらず、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったという指摘がございまして、三回続けて違憲状態と判示をされたところでございます。

 

 こうした中、平成二十六年六月に衆議院議院運営委員会で設置が決定をされました第三者機関である衆議院選挙制度に関する調査会において、衆議院選挙制度に関する調査検討が行われ、平成二十八年一月に答申が出されたところでございます。

 

 この答申におきましては、新たな各都道府県への議席配分方式について、満たすべき条件として、第一点、比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分すること、第二点、選挙区間の一票の格差を小さくするために、都道府県間の一票の格差をできるだけ小さくすること、第三点、都道府県間の配分議席の増減変動が小さいこと、第四点、一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であること、この四点であることを確認をした上で、諸外国において検討されてきた九つの比例配分方式のうち、従来の定数配分からの増減変動が最も小さい方式であったアダムズ方式が望ましいとされたものと承知をしております。

 

 そして、この答申を受けまして、平成二十八年五月、小選挙区の都道府県別定数配分を十年に一度の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式で行うことなどを内容とする、いわゆる衆議院選挙制度改革関連法が議員立法により成立して今に至っている、こういった経緯があると承知をしておるところでございます。

 

○輿水委員 どうもありがとうございました。

 

 まず、平成二十三年の最高裁で、もはや一人別枠方式は合理性が失われたと。このときは、当日有権者数で二・三、そして国勢調査の人口で二・二倍だったということでございますが、その後、平成二十五年、平成二十七年の最高裁でも、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあるということで、違憲状態。

 

 そして、これらの判決等を踏まえて、二倍以内に抑えるだけではなくて、全体を見直すということで、平成二十八年、衆議院選挙制度に関する調査会において、何と、比例性のある配分方式を前提としながら、九つのそういったものに対して様々検討した結果、従来の定数配分から増減の変動が最も小さい方式であったアダムズ方式が望ましいというふうに判断されたと理解をさせていただきます。

 

 ここで、今後このアダムズ方式で区割り改定を行う中で、特に小選挙区の区割りなんかは、都道府県に定数を割り振った時点で格差二倍ぎりぎり。そしてその上で、地域の様々な事情も考慮しながら、都道府県内の選挙区ごとの格差でも二倍以内に収めるという大変難しい作業を要するものでありますが、そのための検討や準備期間、また、午前中の議論でもございましたが、答申の時期など、適切なスケジュール設定も必要なのかな、このように思うわけでございます。

 

 そこで、今後の区割り改定について、現行法に基づきどのように進められるのかについてお聞かせ願えますでしょうか。

 

○森政府参考人 お答えをさせていただきます。

 

 衆議院小選挙区の区割り改定につきましては、先ほど申し上げました平成二十八年のいわゆる衆議院選挙制度改革関連法により改正をされた区割り審設置法において、一点目は、まず、十年に一度の大規模国勢調査に基づき都道府県別定数配分を見直すとともに、各選挙区の人口格差が二倍未満となるように改定案を作成すること、そして第二点目に、中間年の簡易国勢調査、この結果によりまして選挙区間の最大格差が二倍以上となったときは、都道府県別定数配分を変更することなく、格差二倍未満となるよう改定案を作成することが規定をされておるところでございます。

 

 したがいまして、今後の日程感というところで見てみますと、次回の令和七年の簡易国勢調査の結果により最大格差が二倍以上となった場合には、区割り審議会において格差二倍未満となるよう改定案を作成、勧告をすることとなりますし、また、次々回の令和十二年国勢調査の結果により、アダムズ方式の計算によりまして都道府県別定数配分を見直すとともに、各選挙区の人口格差が二倍未満となるよう区割り審において改定案を作成、勧告をすることとなるもの、こういうふうに承知をしているところでございます。

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。

 

 ちょっとここで、一点確認をさせていただきたいんですけれども、十年を待たず、中間の簡易国勢調査の結果で選挙区間の最大格差が二倍以上になったときには改定案を作成するというふうになっておりますが、この改定案を策定するときのやり方というのは、アダムズ方式で今までと同じ手順でやるのか、どのようにやるのかについて、お聞かせ願えますでしょうか。

 

○森政府参考人 お答えをさせていただきます。

 

 都道府県間の定数配分を見直す、こういうことはやりませんので、人口格差が二倍以上となっている選挙区につきまして、区割り審議会を開催をし、また都道府県知事の意見の聴取といった手続を経ることにはなりますけれども、当該選挙区と、またその周辺の選挙区との間での区割りの調整をしていく、こういう運びになろうかと存じております。

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。

 

 そして、午前中また今日一日、様々御議論があったと思います。法案では、成立後一か月程度の周知期間を経て施行し、次の衆院選から新たな区割りを適用することとなっておりますが、ここで、実際に選挙が行われる際に、区割り改定について住民への適切な周知徹底が求められますが、具体的にどのような取組がなされるのか、お聞かせ願えますでしょうか。

 

○森政府参考人 お答えをさせていただきます。

 

 今回の区割り改定においては、選挙区間の人口格差を二倍未満とすることに加え、十五都県では議員定数の増減も行われること、また、分割されていた市区町の解消にも努めたことから、半数近くの百四十選挙区の区域が変更されることになりますので、有権者に対し、混乱が生じないよう、それぞれの見直し内容等について丁寧に周知をしていくということが重要であるというふうに認識をしております。

 

 総務省としては、まず、区割り改定法案が成立をした際には、その制度改正の周知チラシによりまして、今般の改正全般の周知ということをし、それから、選挙区が改定をされる全ての都道府県において、都道府県や政令市を範囲とした改正前後の区割り地図を作成をするとともに、分割区域が変更される市区などにおいては、それぞれの選挙区に対応する区域や地名、地番を表記した改正前後の区割り地図も、これは地方公共団体の御意見もお聞きをしながら作成をし、有権者のお住まいの地域がどの選挙区になるのか分かりやすい周知を行いたいと考えておるところでございます。

 

 また、具体的には、総務省のホームページや総務省のSNS、ツイッターへの掲載、投稿を始め、各種広報に努めますとともに、区割り地図やポスターについて、関係の都道府県、市区町村選挙管理委員会に対し、必要な部数というものを配付をすることとしております。

 

 そして、関係都道府県、市区町村においては、各団体で発行していただいている広報誌あるいはホームページへの掲載、公共施設への掲示などを通じ、有権者の皆様に改正内容が周知をされるよう、きめ細やかな周知を継続的に実施をしてまいりたいと存じます。

 

 さらに、次回の総選挙が実施される際においても、特設のホームページ、SNS、リーフレットなどを用いて区割り改定について改めて周知を行うほか、全国の選挙管理委員会に対し、投票所入場券に区割りの改正内容の周知チラシを同封して配付するよう要請するなど、周知徹底を図ってまいりたいと存じます。

 

 本日も、様々な周知徹底についての御質問、御意見もいただいておるところでございます。そうしたこともしっかりと踏まえながら対応させていただきたいと存じます。

 

○輿水委員 どうもありがとうございました。

 

 せっかくの機会でございますので、この投票率の向上の取組についても確認をさせていただければと思います。

 

 昭和三十三年は七六・九九%の投票率。その後七〇%前後で推移をし、最近では、平成二十五年が五九・三二、二十七年が五二・六六、二十九年が五三・六八、そして令和三年が五五・九三と、ちょっと大変落ち込んでいる状況ではございます。

 

 そこで、この投票率を上げるためにどのような取組がなされているのか、確認をさせていただきたいと思います。

 

○森政府参考人 お答えをさせていただきたいと存じます。

 

 投票率向上、投票機会の確保に向けての制度面での取組として、選挙の公正を確保しながら有権者が投票しやすい環境をつくっていくということが、まずもって大変重要なことだというふうに考えるところでございます。

 

 投票環境の向上に関するこれまでの制度改正といたしまして、平成九年に、投票所の開設時間を二時間延長し、原則午後八時までとし、平成十五年には期日前投票制度の導入、平成二十八年には、投票日当日、市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所制度の創設や、期日前投票所の開設時間の弾力化などを行ってきたところでございます。

 

 そして、こうした制度を各地域の実情に応じて御活用いただけるように、買物や通学の際に投票できるようにするための共通投票所、期日前投票所のショッピングセンターや大学などへの設置、投票所までの距離が遠い方などのために、複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所の実施、それから、投票所への移動が困難な方のため、投票所までの巡回、送迎バスの運行やバスの無料乗車券の発行など、選挙人に対する投票所への移動支援の実施などの実施も要請をしてきておりまして、こうした取組に取り組まれる団体というのは着実に増えてきているものと認識しております。

 

 また、国政選挙においては、その経費について国費で措置をいたしますとともに、地方選挙についても、共通投票所や移動支援、移動期日前投票所の経費について、特別交付税によりその支援を行っております。

 

 さらに、これらの取組をまとめた事例集も作成をし、自治体の利用に供し周知を図っております。

 

 引き続き、それぞれの地域の実情に応じて、投票環境の向上に資する取組を積極的に実施いただき、投票率の向上に資するように支援をしてまいりたいと存じます。

 

○輿水委員 本当に積極的に取り組まれているということで、是非よろしくお願いをいたします。

 

 こんな中で、障害の有無によって分け隔てられることなく投票ができる環境の整備も大変に重要だと思います。そこで、この際、投票所における障害者等への配慮について、どのような取組がなされているのかについてもお聞かせ願えますでしょうか。

 

○森政府参考人 お答えをさせていただきます。

 

 障害のある方や高齢の方が投票所において円滑に投票できる環境を整備していくということが、大変重要なことだと認識をしております。

 

 総務省においては、国政選挙のたびごとに、第一点、投票所の設置に当たって、歩行が困難な方に配慮した場所を選ぶことや、段差がある場合には、スロープの設置や人的介助などの措置を講ずること、第二点、投票所内の設備の配置については、案内図の掲示や順路の明示など、適切な措置を講ずるとともに、視覚障害者等の誘導に十分配慮すること、第三点、記載台の照明灯、車椅子用の記載台、点字器、ルーペ、老眼鏡、車椅子などを準備すること、こういったことを要請をいたしまして、これらの取組に要する経費について国費で措置を行っているところでございます。

 

 それから、心身の故障などによって自ら記載することができない有権者の方が代理投票を希望される場合がございますが、その場合には、投票所の事務従事者が有権者の方の意思を確認し、有権者に代わって投票用紙に記入することになります。その際、各選挙管理委員会において実施をされている、投票の秘密に配慮した意思確認の方法などの事例について、周知に努めているところでございます。

 

 少し具体的に申し上げますと、氏名等掲示を指さして意思確認をする際に、他の有権者から見えないように隙間をなくす形で補助者二名が立つことだとか、投票先を決めていない方に対して、候補者名等を小さな声で順に伝えた上で、手を握っていただく等の反応により意思確認を実施するだとか、手を動かすことができない者について、他の有権者には意思表示が分かりにくいよう、まばたきによって意思確認を実施するなどの事例を紹介をしているところでございます。

 

 引き続きまして、障害のある方、高齢の方が円滑に投票することができるように、必要な取組を推進してまいりたいと存じます。

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。

 

 そして、あわせて、郵便等による不在者投票についても確認をさせていただきたいと思います。

 

 現在、郵便等による不在者投票は、介護保険の被保険者証の要介護状態の区分が要介護五の方に認められているということでございますが、ここで、現場からは、この郵便等による不在者投票の対象を要介護五から要介護四や三の方にも拡大してほしい、そんな声も届いているところでございます。

 

 この点につきまして、総務省の見解をお聞かせ願えますでしょうか。

 

○森政府参考人 お答えいたします。

 

 郵便等投票につきましては、疾病等のため歩行が著しく困難な方の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されましたが、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正が横行したことを背景に昭和二十七年に一旦廃止をされまして、その後、重度障害者や要介護五の方に限定をして認められることとなっております。

 

 高齢社会が進行する中、在宅高齢者の中には、投票の意思があるにもかかわらず、歩行困難などのため投票所に行くことができない方がおられると考えられ、このような高齢者の投票環境の向上は重要な課題と、総務省としても認識をしております。

 

 このため、投票環境の向上方策等に関する研究会を総務省として設けまして、郵便等投票について議論がなされたわけでございます。平成二十九年六月に提言がございましたが、その中では、要介護者のうち、寝たきりや寝たきりに近い方が相当の割合に及び、現実に投票所へ出向くことが困難な方が多数に及ぶこと、選挙人や選挙管理委員会の負担増を克服する運用が可能であることなどの観点から、要介護四及び三の方を対象とすることが適切であるとの提言がなされたほか、選挙の公正確保の観点から、罰則を含めた現行の郵便等投票制度について、介護福祉部局とも連携しつつ、選挙人に限らず、その家族やケアマネジャー等にも周知を図るべきとの提言があったところでございます。

 

 郵便等投票の対象者の拡大については、昨年、議員立法により、新型コロナウイルス感染症の患者等による郵便等投票を可能としていただいたところでございますが、こうした経緯や議論、選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派におかれても御議論いただければと考えているところでございます。

 

○輿水委員 どうもありがとうございます。

 

 誰もが安全に安心して投票ができる環境の更なる整備に向けて、郵便投票等による不在者投票の対象の要介護四、三への拡大について、公正性もしっかり考慮しながら議論を深めてまいりたいと思います。

 

 投票率の向上のためには、このように投票所の様々な配慮と同時に、やはり投票意欲の醸成も大事ではないか、このように思うわけでございます。その中で、やはり主権者教育というのが重要なのかな、このように感じているところでございます。

 

 政治を行う代表者を選ぶための大事な手段が選挙であり、有権者になることは、選挙を通じて政治の過程に参加する権利を持つこと。そして、ここで、総務省の研究会からは、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していくとの主権者像が示されているところでございます。

 

 有権者には、誰かに任せるのではなく、積極的に課題を調べ、考え、自分なりに判断していく姿勢を保つことが求められているようにも思うわけでございますが、日本は国民が主権を持つ民主主義国家であり、そして選挙は、国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させるための最も重要な機会とされる中で、その機会を生かすための主権者教育は大変に重要であると考えるわけでございます。

 

 そこで、主権者教育に対する重要性の認識、また、その推進状況について、寺田総務大臣に伺いたいと思います。

 

○寺田国務大臣 委員御指摘のように、政治意識の向上を図り、また投票率向上のためにも、この主権者教育、極めて重要であると認識をいたしております。

 

 平成二十七年に選挙権年齢十八歳への引下げが行われ、直ちに、文部科学省と連携をして、政治や選挙に関する副教材を作成いたしました。毎年度、全ての高校一年生にこれを配付をして、今年度から新たに設置されました「公共」の科目においても御活用いただけるようにしているところであります。

 

 また、各選挙委員会においては、教育委員会と連携をして積極的な主権者教育に取り組んでおりまして、高校における出前授業については、平成三十年度から直近の令和三年度まで、平均しますと一年度当たり約千百校、約二十五万人に対して、この出前授業、実施をされております。

 

 また、主権者教育に知見のあるアドバイザーの全国の学校への派遣、また、選挙管理委員会における出前授業の際に活用いただける動画の教材の作成も行って、学校現場などにおける取組も支援を行っているところであります。

 

 今後、さらに、模擬選挙の実施など、主権者教育に先進的に取り組んでいる各地の事例ついて、その具体的な内容や手法などを調査して、全国の選挙管理委員会や学校にその内容を御紹介をして横展開を推進したいと考えておりまして、主権者教育の更なる充実に取り組んでまいりたいと思います。

 

○輿水委員 どうもありがとうございました。

 

 今日は文科省の方にもいらしていただいております。

 

 十八歳の選挙権に伴い、若者の政治的リテラシーや政治参加意識を育む必要があると思うわけでございますが、国民や地域の住民からどのように税金を集めて、その税金をどのように使うのか決めること、あるいは、法律や制度など国や社会のルールを作ること、さらに、社会の秩序を守り、統合を図ることなど、政治の役割は大変大きいなと思います。

 

 その上で、文科省では、ただ単に政治の仕組み等についての学習にとどまらず、地域課題の解決に向けて主体的に行動できる力を養うことや、ルールにのっとって社会で生きる力などを教えることも重要と考えます。

 

 そこで、文部科学省の主権者教育の重要性に対する認識と具体的な取組についてもお聞かせ願えますでしょうか。

 

○森友政府参考人 お答え申し上げます。

 

 選挙権年齢の引下げにより、主権者として社会の中で自立をし、他者と連携、協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を育む主権者教育がこれまで以上に求められております。

 

 初等中等教育段階におきましては、学習指導要領に基づきまして、政治参加の重要性や選挙の意義などにつきまして指導するとともに、平成二十七年以降、総務省と連携をして、全ての高校生に対して主権者教育に関する副教材を作成、配付し、その充実に努めております。

 

 また、令和四年度からは、新たに、高等学校において、先ほどもございましたが、自立をして社会に参画する力を育むことを狙いといたしました必履修科目「公共」を実施をして、全ての生徒が学ぶこととしております。

 

 さらに、大学等に対しましては、住民票異動の必要性ですとか不在者投票制度等につきまして周知をしているほか、入学時におけるオリエンテーション等を通じた学生への啓発活動を促しております。

 

 今後とも、総務省等と連携をしながら、学校、家庭、地域における主権者教育の取組を推進してまいります。

 

○輿水委員 どうもありがとうございました。

 

 選挙制度の改革あるいは投票環境の改善、さらに、投票意欲の醸成など、これからも民主主義の根幹である選挙につきまして、絶え間ない改善と改革のために皆様としっかりと議論を深めてまいりたいと思います。

 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。