○伊藤主査 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。輿水恵一君。
○輿水分科員 おはようございます。公明党の輿水恵一でございます。
本日は、質問の機会を与えていただきまして、心より感謝を申し上げます。
私の方からは、最近地元でさまざま御相談を受けております成年後見制度、このことについて質問をさせていただきたいと思います。
平成二十四年末の調査では、この後見制度の利用者は十六万六千人にも上り、ここ数年は毎年一万人以上のペースで増加をしている。今後、高齢化社会がさらに進展していく中で、利用者というのは急増する、このようなことが考えられると思います。
この成年後見制度は、知的障害や精神障害、また認知症などにより判断力が十分でない方が不利益をこうむらないように、家庭裁判所に申し立てをして、財産管理やサービス等の契約などについて当事者を援助してくれる人をつけてもらう、そういった制度でございます。
この中で、法定後見人制度と任意後見人制度ということで、任意後見人制度は、まだ、将来に不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力を欠く状態になったときに家庭裁判所に申し立てる。事前に、意識というか、いろいろわかる状態で、こういうことをこういうふうにしていただきたい、こういう形でお願いをしたいということで事前にお願いをしておく、そういったことができるということでございます。
いろいろ、やりたい方も一生懸命やりたいけれども、最近、財産の問題で後見人の不正行為が多発をしている、そういう状況もあります。しっかりやらせていただきたいんだけれども、そういうことを疑われそうで何か手を挙げにくいとか、また、お願いしたい方もちょっと心配だなというところで、なかなかその辺でちゅうちょしているケースも現場ではあると伺っておりまして、後見人によって財産が不正に使用される、こんなケースが出ますと、成年後見制度自体の信用がなくなってくる。また、本人が当然被害を受ける。そんなことがあってはいけないわけでございます。
この問題に対処するために、最高裁判所が中心となって、平成二十四年から、後見制度の信託、後見制度支援信託、そういう制度が開始されました。これは、日常で被後見人が使用するお金は別にしておいて、それ以外のものを信託銀行に預けて、そして財産の不正使用を防いでいく、そういったものでございますが、これは不動産は無理で、当然現金のみ、あるいは、信託銀行の御協力でやっていただくということで、一千万円以上の預貯金がある方という形で、ある程度限定的になっている。
そこで質問なんですけれども、この後見制度支援信託を利用することができない被後見人の不動産や一千万円以下の金銭等に対してもそういった不正行為があってはいけない、このように考えるわけでございますが、法定後見人制度、さらに任意後見人制度、それぞれの現状と、今後そういったことを防ぐためにどのようなことを考えているのか、お聞かせ願えますでしょうか。
○小川政府参考人 お答えいたします。
まず、法定後見制度では、成年後見人の不正行為を防止するため、家庭裁判所が成年後見人を直接監督いたしますほか、家庭裁判所が必要があると認めるときは、成年後見人の事務を監督させるため、成年後見監督人を選任することができます。その監督の結果、成年後見人について後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能でございます。
次に、任意後見制度では、本人の判断能力などが不十分な状況になったときに、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることによりまして、任意後見契約の効力が発生するものとされております。そして、任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすることとされ、家庭裁判所も、必要に応じて、任意後見監督人に報告を求めたり調査を命ずることができることとされております。その結果、任意後見人にその任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は任意後見人を解任することができるとされております。
このように、法定後見制度、任意後見制度のいずれにおきましても、家庭裁判所や後見監督人の直接間接の監督により、後見人の事務処理の適正を図るものとされております。
もっとも、御指摘ありました後見人の不正行為の防止という点は重要な課題でございますので、法務省といたしましても、引き続き関係機関と連携しつつ、後見人による不正行為の防止のための方策の検討に取り組んでまいりたいと考えております。
○輿水分科員 どうもありがとうございました。
どちらも後見監督人という形で監督をしていく、そういった中で今後さまざまな検討もしていただけるということなんですけれども、やはり、先ほどの信託関係は信託銀行の協力でということで、今後、一般の銀行においても、ちょっといつもと違うものをおろすときには一応確認をするみたいな、銀行の協力等もいろいろ協議をしながら、そういった預金者の預金を守るという視点からも、協力をいろいろな形で調整していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、法定後見制度における成年後見人の事務につきましては、平成二十八年の民法改正により、成年後見人が、成年被後見人の死後も、火葬、埋葬に関する契約等の一定の事務を行うことができる、このようになりました。
これは法定後見制度ということでございますが、任意後見制度においての任意後見契約における任意後見人は、本人の死亡後、成年後見人のような事務を行うためにはどのようにしたらいいのか、また、どのようになっているのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
○小川政府参考人 お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、成年後見人は、改正民法によりまして、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、その相続人の意思に反しない限り、家庭裁判所の許可を得て、遺体の火葬などの一定の事務をすることができるものとされております。
これに対し、任意後見人につきましては、法律上そのような規定はございません。しかし、先ほども御指摘いただきましたように、任意後見は基本的には契約がベースでございますので、委任契約で委任する事項を自由に定めることができますことから、任意後見人となる者との間で、任意後見契約とは別に、本人死亡後の事務の委任契約を締結することによりまして、任意後見人がその契約に基づいて遺体の火葬などの事務を行うことができると考えられるところでございます。
○輿水分科員 どうもありがとうございました。
では、また別の契約というか、そういったことで進められるということが確認できました。ありがとうございます。
成年後見制度が始まった当初は、本人の親族が成年後見人に就任することがほとんどであったと伺っておりますが、最近では、親族以外の第三者が過半数を超えている、このように伺っております。
今後また、第三者後見人という、そういった必要性が高まってふえてくるかと思うんですけれども、一方、成年後見人は財産だけではなくて、本人の生活とか医療だとか介護だとか福祉、そういったところもしっかりと、お願いする方としては、身の回りのことにもしっかり目を配ってほしい、そういった思いがあるのかと思います。
しかし、後見制度の制度上、財産の管理あるいは契約ということに限られている中で、今後、そういった皆様の期待に応えていくためには、財産の管理に非常に詳しい方が後見人になっている中で、さまざまな医療や介護や福祉あるいは生活の支援サービスを的確に知って、それにちゃんとつなげていく、そういう取り組みが非常に重要であるのではないかと思うわけでございます。
一方、任意後見人で余りそういった契約のことが詳しくない方でも、逆に、そういった契約のことについてしっかり連携をとりながら後見人としての使命を果たせる、そんな環境の整備も必要かと思うんです。
そのように、後見人が責任を持って被後見人に適切なサービスを迅速につなげていくためにも、また、利用者が安心して成年後見制度を利用するためにも、後見人をサポートしていく体制の整備が必要ではないかと考えますが、きょう、せっかく盛山法務副大臣にいらしていただいたので、では、盛山法務副大臣の方に、その点について御答弁をお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○盛山副大臣 輿水委員が御指摘のとおり、成年後見
制度は、精神上の障害により判断能力が不十分である、そういったことで契約等の法律行為における意思決定が困難な方について、成年後見人等がその判断能力を補い、御本人の権利を擁護する制度ということで、法律上ですとかそういうことがそもそも中心でございます。
しかしながら、先生御指摘のとおり、現状を考えますと、御本人が、法律上だけではなく広く適切なサービスを的確に受けられることができるように、成年後見人等が介護や医療に関する迅速かつ適切な契約の締結等をすることが重要になってきていると我々も認識しております。
去る先月、本年三月に閣議決定されたばかりでございますが、成年後見制度利用促進基本計画、この閣議決定によりまして、各地域において、保健、医療、福祉と司法を含めた連携の仕組みである権利擁護支援の地域連携ネットワーク、そして、その中核となる中核機関を整備することとされております。
そして、この基本計画では、地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき機能に後見人支援機能が含まれております。
具体的には、後見人と、本人に身近な親族、福祉、医療、地域等の関係者がチームとなって日常的に本人を見守り、本人の状況を継続的に把握し適切に対応する体制をつくること、そして、専門的知見が必要であると判断された場合において法律、福祉の専門家が本人を支援することができるよう、専門職団体の協力を得られる仕組みをつくることなど、身上保護等を重視した後見活動が円滑に行われるよう支援するとされております。
地域における成年後見制度の活用に関しましては、市町村に今後大きな役割を果たしていただきたいと考えておりますけれども、法務省としても、基本計画を踏まえ、地域連携ネットワークの構築状況を注視しつつ、関係機関と連携し、この関係機関というのは厚労省、内閣府、最高裁、専門職団体、そして市町村等になるわけでございますが、これらと連携しながら、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
○輿水分科員 どうもありがとうございました。
まさに地域連携ネットワークがしっかり機能して、さまざまな個々のニーズというのは非常に広いと思うんですが、そういったものに的確に、多くのいろいろな方の協力の中で後見制度がうまくつながるような、そういった制度になるように私もしっかりと応援してまいりたいと思いますし、地域の皆さんも安心して利用できる後見制度になるようにまた期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
きょうは第四分科会ということで、次に、国土交通関係の内容についても質問をさせていただければと思います。
きょうは、高速道路のネットワークということについて質問をさせていただきたいと思います。
国土交通省が発表した首都圏地域の広域のネットワーク、新首都圏広域地方計画というんでしょうか、それが発表されて、私も資料を見させていただきまして、まさにそのネットワークというのは本当にすばらしいなと。
首都直下型の地震が想定される中で、首都圏に集中しているさまざまな産業をネットワークの中で高速道路沿いに地域に分散をしていくことによって、日本のそういった経済活動等が持続的に進むような、そんな中でのネットワーク、あるいは観光をさらに活性化していく、あるいは、もし災害が起こったときに、災害のさまざまな人や物資を適切に運ぶためのネットワークということで、これからそのネットワークが大変期待をされるわけでございます。
そんな中で、まず、北関東道の整備について伺います。
三月三十一日に経済産業省より発表された二〇一六年の工場立地面積、茨城県が四年連続の全国一位だったというふうに発表されました。これは、常陸那珂港や平成二十三年に全線開通した北関東自動車道等の充実したインフラによるものだと考えられます。また、北関東道と東西方向で結ばれていることにより、栃木県や群馬県等の、そういった内陸のストック効果も相当出ているのではないか。
そういった中で伺いますけれども、この北関東道の全線開通により、具体的にどのようなストック効果が発揮されていると認識されているのか、お答えをお願いいたします。
○青木政府参考人 お答えいたします。
お話ございました北関東自動車道でございますが、これは、群馬、栃木、茨城、いわゆる北関東三県の県庁所在地そして茨城港を結ぶ、それから関越道、東北道、常磐道を連結するという四車線の高速道路でございまして、平成二十三年三月に全線開通をいたしてございます。
この全線開通によりまして、内陸部から茨城港への大幅な時間短縮を初めといたしましたアクセス性が向上されたことから、例えば、北関東の沿線では工業団地の造成、企業立地が進みまして、北関東三県の工場立地件数が全国平均の約二倍の伸びになってございます。また、茨城港における完成自動車等の出荷量が全線開通前の平成二十年と比較いたしますと約二倍にふえているというようなことでございまして、御指摘ございましたように、内陸にも広く、地域産業の活性化に寄与してございます。
また、観光面でも、群馬県の草津温泉、それから栃木県の日光東照宮、茨城県のひたち海浜公園をめぐる広域ツアーが造成されるなど、北関東三県が連携いたしました広域周遊観光が促進されまして、例えばひたち海浜公園では、観光客が全線開通前、これも平成二十年度と比較いたしますと約二倍になるなど、観光振興の効果も見られてございます。
国土交通省といたしましても、引き続き、国、地方の経済再生に資する、御指摘のありましたストック効果の高い事業、これを着実に推進してまいりたいと存じてございます。
以上でございます。
○輿水分科員 どうもありがとうございました。
まさにその効果は非常に絶大だということを改めて感じたわけでございますが、さらに、その茨城の港に天然ガスですかが着いて、そこからパイプラインでずっとそのラインが結ばれているということで、内陸部にガスの火力発電所もできて、そういったエネルギーの供給体制も今整っている、このように伺っておりまして、さらなる発展、進展につき期待を申し上げるところでございます。
続きまして、北関東道に加え、ことしの二月二十六日に、待ちに待った圏央道の境古河インターからつくば中央インターまでつながれました。このことによって、何と成田空港から湘南までが全部結ばれるという夢のようなラインがまたこういうふうにできたわけでございます。
このことは、まさに産業や観光、さまざまな面で、北関東道とまた同等以上に沿線地域に対して広く効果をもたらすのではないか、このようなことが期待されるわけでございますけれども、圏央道の開通により、具体的にどのようなストック効果が発揮されるのか、認識を伺います。
○青木政府参考人 お答えいたします。
お話ございました圏央道は、都心から半径四十から六十キロメートル圏域にございます首都圏の環状道路といたしまして、首都圏の慢性的な渋滞の緩和による移動時間の短縮など、物流の効率化、省力化において大きな役割を果たす重要な路線でございます。
一昨年十月に埼玉県区域が全線開通をいたしましたが、お話ございましたように、ことし二月二十六日には茨城県区間が全線開通をいたしまして、圏央道全体約三百キロメートルのうち約九割がつながりました。
お話ございましたように、湘南から成田空港までつながったということでございまして、このことによりまして、いわゆる首都圏の放射の高速道路、湘南の方向からいいますと東名高速、中央道、関越道、東北道、常磐道、東関道、この六つの放射の高速道路が圏央道とつながったということでございます。
こういったことから、その整備効果が近年顕著に出てございまして、例えば物流面におきましては、圏央道によりまして都心部を通過せずに地方間を結ぶことが可能になる、こういったことから、圏央道沿線におきまして、物流施設の年間立地件数、これが二十年前と比較いたしますと約四・六倍に増加をしてございます。
特に、平成二十一年から平成二十六年の五年間で見てみますと、一都三県の圏央道沿線市町で、大型物流施設が新たに約九十件、それから従業員者数が約九百件増加ということで、民間設備投資や雇用の増加にも顕著な効果が出ていると思ってございます。
また、企業立地等によりまして、市町の税収について見てみますと、法人住民税が約百五十億円、建物の固定資産税などが約六十億円増加してございまして、今回の開通によりましてさらなる効果が期待されているといったことでございます。
また、観光面におきましても、先ほど申し上げましたように、六つの放射道路に圏央道はつながりましたので、例えば、川越、富岡製糸場、日光・那須、筑波山、湘南海岸などの関東各地の観光地の間のアクセスが向上いたしまして、訪日外国人を初めとした旅行者による観光周遊の促進が期待されているところでございます。
引き続き、こういったストック効果を生かしながら、圏央道における未開通区間の整備促進を図るとともに、開通した道路をより賢く利用して、ストック効果を拡大する取り組みを進めてまいりたいと存じております。
済みません。先ほど、一都三県の沿線市町の従業員者数をちょっと言い間違えたようでございまして、約九千人の増加でございます。大変失礼いたしました。
以上でございます。
○輿水分科員 どうもありがとうございました。
まさに観光、経済、そういったものを非常に支えて、またそこからさらなる発展に向けての大きな力になっているということがわかりました。
一方、やはり高速道路は、そういったものと同時に、災害が発生したときのそういった機能も非常に重要である、このように考えるわけでございます。
私、住んでいるのがさいたま市なんですけれども、さいたま市は、TEC―FORCEの活動拠点になっている。また、防災公園、日赤等のさまざまな、そういった防災のための機能が集約している。
そういった状況の中にあって、大宮上尾道路について、今途中で、さいたまの新都心でとまっているんですけれども、今の圏央道にしっかりとつながることによって、今、東名まではちょっと遠いかも、東名から中央、関越、そして東北、常磐、そういった形で全部つながっているわけで、そこからいろいろな物資とか人が来る、そして、そこへ来たものを上尾道路を通して大宮のTEC―FORCEの拠点までしっかり運べるような、そういったつながりも大事なのかな、このように考えるわけでございます。
そこで、この新大宮上尾道路について、首都直下型地震への備えの観点から、首都高速大宮線から圏央道までしっかりとつなげることが重要であると考えますが、国土交通省の考えをお聞かせ願えますでしょうか。
○青木政府参考人 お答えいたします。
お話ございました新大宮上尾道路、この与野―桶川北本間、これは開通済みの首都高速大宮線と合わせまして、外環と圏央道をネットワークでつなぐ延長約十五キロの道路でございます。
この道路は、現行の国道十七号などにおける慢性的な渋滞の緩和に役立つとともに、首都圏広域防災拠点に位置づけられてございますさいたま新都心へのアクセス性が強化されるなど、災害時における首都機能のバックアップ体制を担う観点からも重要度が高いというふうに認識してございます。
その中でも特に課題が大きい与野―上尾南間の約八キロ、こちらを平成二十八年度に直轄事業として事業化をしたところでございます。また、本年三月三十一日、首都高速道路株式会社への事業許可を行いまして、直轄事業と有料道路事業で分担して事業を進めていくことになりました。
今後とも、地元地方公共団体さんなどの協力を得ながら、早期開通を目指しまして事業を進めてまいりたいと存じてございます。
以上でございます。
○輿水分科員 どうもありがとうございました。
まさに高速道路はネットワークがつながって初めて効果を発揮するということで、首都直下型地震の発生リスクが高まる中、東京一極集中を防ぎ、災害に強い都市構造とするとともに、産業や観光など、首都圏の国際競争力をさらに高めることを期待するわけでございます。
さらに、きょう触れたこと以外にも、もうちょっと内側に目を向けると外環、またもうちょっと外に目を向けると中部横断自動車道、そういった形で、さまざまな形でネットワークがつながることによって、それぞれの地域の観光、産業がさらに、先ほど紹介があったような効果が期待される、このように考えるわけでございます。
このような今の北関東道、圏央道、そして新大宮上尾道路、さらには外環や中部横断自動車道等を含めて、ネットワークとしてつなげることの必要性について、きょうは大野政務官に来ていただいておりますので、国の、国土交通省のお考えをお聞かせ願えますでしょうか。
○大野大臣政務官 どうもありがとうございます。
今ここまでずっと委員御指摘いただいたとおりでございまして、道路は、ネットワークとしてつながることにより、企業立地や観光交流が進むほか、リダンダンシーの確保により防災機能が強化されるといった多様なストック効果が生じていくことは間違いありません。地域の活性化にも大きく寄与いたしますとともに、何より東京の一極集中の是正にも大きくつながっていくこと、これも期待されているところであります。
関東圏においては、御質問にありました北関東道や圏央道などの高規格幹線道路とともに、先ほど来お話がございます新大宮上尾道路などを整備することで、都心に集中する交通を分散し、北関東道や圏央道の沿線における企業や物流施設の立地促進、世界遺産などを周遊する広域観光の促進、また、災害時における首都機能のバックアップ体制確保などのさまざまな効果が期待されております。
今後とも、委員御指摘のとおり、より一層広い範囲でネットワークがしっかりとつながれるように、そしてストック効果を発揮できるよう、必要な道路ネットワークの強化を力強く進めてまいります。
○輿水分科員 どうもありがとうございました。
まさにネットワーク、物が動くだけではなくて、輸出の部分も、東京湾から今物を出すと一日余計にかかるんですけれども、茨城の港から出すとそのまますっと出せる。また、何かあったときに、ここだけだと動きがとまる中で、そういったネットワークによっていろいろな港を活用できる。
そういったこともこれから期待されるわけでございますし、先ほどのネットワークによって、箱根が世界的には有名なんですけれども、箱根から日光へとか、群馬を通って日光の方まで、そういったルートだとか、あるいは伊豆から軽井沢みたいな、そういったさまざまなルート、また、これから、インバウンドも年々ふえているという中で、そういった観光にも寄与できる。そして、もしものときの、災害のときにもしっかりと対応がとれる。そういった高速道路のネットワーク網をこれからもしっかりと進めていただきながら、また、その維持をしていただければと思います。
本日は、まことにありがとうございました。
以上で質問を終わらせていただきます。