児童福祉法に基づき、乳児を除いて、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を受け入れ、擁護し、あわせてその自立を支援する施設として、児童養護施設があります。
ここでは主に、①生活と環境の保障、②児童の権利の擁護と保障、③自立支援、④集団生活の展開、⑤地域関係の取組みを、運営の基本方針とし、活動を展開しています。
以前は、家計上の問題からの養護を必要とする子どもがほとんどでありましたが、最近は、虐待などによる入所が増え、心のケアを必要とする子どもがほとんどとのことです。
ここで現在、家計上の問題を抱える子どもの養護を前提に、職員1人に児童6人という基準が定められているますが、近年は心のケアを必要とする児童が大半で、1:6の基準では非常に厳しい就労環境となっています。
この1:6について、国が基準を撤廃する方向で検討を進めており、児童養護施設の環境を守る意味からも、この改正に対しては反対をしていきたいと思います。
また、児童養護施設が不足しつつある現状を踏まえ、虐待予防の取組みを全力で進めることを第一とした上で、地域の空いている家を活用したグループホームの整備や、各家庭で子どもを養育する里親制度の拡充も必要と考えています。
特に、乳幼児については、3歳までが大事なときであるとの視点から、里親の育成を進め、その可能性を十分に開く養育環境を全力で整えていきたいと思っています。
(※この記事はさいたま市議会議員時代の記事です)